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保険法
題名=保険法
通称=保険法
番号=平成20年法律第56号
効力=未施行
種類=商法、金融法
内容=保険に係る契約の成立、効力、履行及び終了
関連=保険業法
保険法(ほけんほう)とは、保険に関して規定・規制する法律をいう。日本では、従来「保険法」と題する法律は存在せず、商法の商行為法の一部を構成する第2編「商行為」第10章「保険」(陸上保険)および第3編「海商」第6章「保険」(海上保険)を総称して保険法と呼んできた。しかし、保険法の口語化・現代化を目指した検討が法務省法制審議会の保険法部会で行われた結果、商法から独立した単行法としての保険法が立法されることになり、2008年5月30日に保険法が成立した。
この法律では、従来規定が存在しなかった、人の疾病や災害に際して給付を行う、いわゆる第三分野保険保険(保険法中では「傷害疾病損害保険」および「傷害疾病定額保険」)に関する規定の新設や、自発的報告義務とされてきた告知義務を質問回答義務に緩和するなどの改正がなされており、2010年4月1日施行の予定。なお、海上保険に関する規定は従来どおり商法第3編「海商」中に規定が残る。