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社会保険
社会保険(しゃかいほけん)とは、社会保障の分野のひとつで、国民が生活する上での疾病、高齢化、失業、労働災害、介護などの事故(リスク)に備えて、事前に強制加入の保険にはいることによって、事故(リスク)が起こった時に現金又は現物給付により生活を保障する相互扶助の仕組みである。日本では、医療保険、年金保険、労災保険、雇用保険、介護保険の5種類の社会保険がある。
保険とは、事故(リスク)に備えて、社会生活を営む人が多数集まり、財貨を拠出(保険料)して、共通の準備財産をつくり、それによって個人の経済生活を安定したものにしようとする仕組み(保険方式)である。保険料を主体としてできあがった財産を中心に一つの集団(保険集団)が組織され、保険集団の運営主体(保険者)と参加者(被保険者)の関係(保険関係)が生じる。あらかじめ取り決められた共通の条件(保険事故)が生じた場合に限って保険給付の支払いが行われる。これによって、保険集団の中で、事故によるリスク分散が図られている。
社会保険労務士
社会保険労務士(しゃかいほけんろうむし、Certified Social Insurance and Labour Consultant)とは、労働関連法令に基づく申請書等の作成代行等を職業として行うための資格、またそれを職業とする者である。
「社労士」や「労務士」とも呼ばれる。ラテン文字で社労士事務所等の略称を作るときに「sr」とも置き換えられる。社会保険労務士の徽章は、菊の花弁の中央にSRの文字。
労働法 労働及び社会保険に関する諸法令に基づき行政機関(主に労働基準監督署、公共職業安定所、社会保険事務所)に提出する申請書、届出書、報告書、審査請求書、異議申立書、その他の書類を作成し、その提出に関する手続を代行すること
労働社会保険諸法令に基づく申請、届出、報告、審査請求、異議申立て、再審査請求その他の事項(厚生労働省令で定めるものに限る)について、又は当該申請等に係る行政機関等の調査若しくは処分に関し当該行政機関等に対してする主張若しくは陳述(厚生労働省令で定めるものを除く。)について、代理すること
社会保険事務所
社会保険事務所(しゃかいほけんじむしょ)は、厚生労働省設置法(平成11年7月16日法律第97号)第30条の規定に基づき設置される国の出先機関である。所管は厚生労働省の外局である社会保険庁。社会保険事務所を都道府県単位で統括するのが地方社会保険事務局である。
第30条 地方社会保険事務局の所掌事務の一部を分掌させるため、所要の地に、社会保険事務所を置く。
2 社会保険事務所の名称、位置、管轄区域、所掌事務及び内部組織は、厚生労働省令で定める。
第875条 社会保険事務所の名称及び位置は、別表第七(名称に括弧を付けている項に係る部分を除く。)の第一欄及び第二欄のとおりとする。
2 社会保険事務所の管轄区域は、次の各号に掲げる事務の区分に応じ、当該各号に定める区域とする。
社会保険庁
正式名称 社会保険庁
公用語名 しゃかいほけんちょう
Social Insurance Agency
紋章 Go-shichi no kiri crest.svg
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主席閣僚職名 社会保険庁長官 長官
主席閣僚氏名 渡辺芳樹
次席閣僚職名
次席閣僚氏名
補佐官職名 統括管理官
補佐官氏名 泉真、髙原弘海
次官職名
次官氏名
上部組織 上部組織
上部組織概要 厚生労働省
下部組織1 内部部局
下部組織概要1 総務部、運営部
下部組織2 施設等機関